夫婦間での贈与税について
夫婦間での金銭のやりとりで、贈与税がかかるのか相談です。
夫が生活費を全額支払うとしているところ
妻名義のA口座: 妻の収入が入金+夫から受け取った現金の一部を入金(夫婦での生活費引き落とし等で使用)
妻名義のB口座: 貯金をしている
妻の収入をB口座に毎回移す手間を避け、夫から生活費として受け取った現金の一部と妻の収入を相殺して、夫から受け取った現金(妻の収入同額程度)をB口座に入金していたのですが、年間110万をこえると贈与税の対象とみなされるのでしょうか?
今は口座の管理をわかりやすくしたのですが、過去2年間ほどは上記の方法でやり繰りしていました。
税理士の回答

川村真吾
お金の流れでなく妻の収入>妻の貯金であれば問題ないと思います。
本投稿は、2024年03月01日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。