代襲相続と不動産購入について
未成年の子どもの貯金を合わせての不動産購入について質問です。
8年前に夫が亡くなっており、1人娘がおります。娘はまだ未成年です。
去年夫の母が亡くなり代襲相続で娘に預貯金の相続がありました。
この度、私の貯金と娘が相続で得たお金を合わせて住宅を購入しようと思っております。
不動産屋は一回私の口座に入れて家の名義は全て私にしてくれた方が楽だといいます。
しかし娘の相続で得たお金も使うので、半分ずつ出すなら娘も半分名義にしないといけないのではと思います。贈与税なども心配です。
未成年の子どもの口座に入ってる預金を自分の口座に移しても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
しかし娘の相続で得たお金も使うので、半分ずつ出すなら娘も半分名義にしないといけないのではと思います。贈与税なども心配です。
そもそも、娘様は未成年であり、親権者があなたであれば、あなたへの贈与契約または娘様も含めた不動産売買契約は困難なのではないでしょうか。
中田さま、ありがとうございます。
不動産については未成年の子どもを名義に入れることは出来るとのことです。
名義変更の前提として、売買契約が必要です。
未成年である娘様を含めた売買契約ができるのですか。
中田様
確認してみます。
娘の相続を私の口座に移すことは贈与になりますか?
移しただけでは贈与にはなりませんが、贈与のためであれば、当然、贈与になりますし、借りたのであれば、消費貸借になります。
いずれも、未成年者ができない法律行為ではないでしょうか。
中田さま
ありがとうございます。
もう一度考えます。
本投稿は、2024年03月02日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。