子供の大学学費一括入金
子供の大学資金として、給与から毎月3万を子供名義で積立てて500万貯まりました。
積立を解約し、他銀行の子供名義の通帳に一括入金しましたが、贈与税がかかってしまうでしょうか?
また、親の通帳に戻せば問題ないでしょうか?
大学学費は今年から年120万ほど払う予定です
税理士の回答

学費目的の贈与であっても、一時にお子様に贈与ずれば、贈与税の対象となります。
贈与したのでなければ、ご自身の通帳に戻すことをお勧めします。
学費は、学費支払時期の都度、贈与するのであれば、贈与税は非課税となります。
主人の通帳から積立たものなので、戻せば申告など必要がなく、贈与税もかからないと言うことですか?
お金を戻す際に気をつける事はありますか?

当事者間に贈与の意思がなければ、対象とならないと思われます。
速やかに行えばよろしいかと存じます。
ありがとうございます
すぐにもどします
因みに既に2カ月たってしまってますが大丈夫でしょうか

贈与の意思がなければ、よろしいかと存じます。
本投稿は、2024年03月04日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。