贈与税の申告時の、お金の場所について
贈与税の申告の際、お金が存在している場所?を記入するかと思いますが、
例えば
昨年身内から学費返済のため現金で150万を手渡し→自分の銀行口座2つにそれぞれ50と100で分けて預金→のちに一つの口座にまとめ、今年に入って返済として150万引き落としされ、預金が0になった場合
この場合、申告するお金のある場所としては一つにまとめた際の銀行口座ということになるのでしょうか。
それとも最初に自分で入金した2つの口座になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現金を手渡しで贈与された場合の申告書の記載につきましては、「種類」の欄に「現金」と記載すれば大丈夫です。所在場所等の記載は省略して問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
そうなのですね。理解しました。
迅速な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月15日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。