贈与の取り扱いについて
昨年頭、住宅ローン締結後、引っ越し前に、父から200万の資金提供がありました。その父は同年末、急逝しました。相続税50万ほど(200万の贈与は含まず)が発生する予定です。この場合200万はどのように申告すればいいのでしょうか?
※父は住宅取得資金援助のつもりだったようですが、この場合適用不可ですよね?贈与税の申告又は相続税精算課税の申告をするのかご教示頂けませんか?
税理士の回答

住宅取得等資金の要件を満たして贈与税の申告をすれば、相続税の課税対象にもならないです。
国税庁のHPの70の2-14にあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_3/04.htm
ありがとうございます。ローン締結後の振り込みなので住宅取得資金には該当しないのではと思い質問した次第でした。

ローン控除との併用、ローン控除の際に住宅取得等資金の贈与部分は控除できないのでご注意下さい。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm
本投稿は、2018年02月16日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。