税理士ドットコム - [贈与税]住宅所得贈与と通常の贈与につきまして - 住宅取得資金贈与は暦年贈与の枠(110万円)とは別...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅所得贈与と通常の贈与につきまして

住宅所得贈与と通常の贈与につきまして

お世話になります。
現金で住宅購入をします。長期優良住宅申請は致しません。
家の名義は現在は父ですが、新築後は私になります。同居は両親、妹家族の計6名で、支払い分担は私が三分の二、父が三分の一で、1,000万円を支払ってくれます。
既に去年1月に解体屋さんへ110万円を父の口座から私の口座に資金を移動し支払い済み、今年3月にも残り110万円を支払います。そこで、ご質問ですが、住宅所得贈与で700万円と通常の110万円分の贈与とは合算可能なのでしょうか?であれば、来年80万円を私の口座に移動し、贈与税の申告をすれば税金は支払わなくて良いのでしょうか?ご回答をよろしくお願い致します。何か気を付ける点もございましたら合わせてご連絡をお願い致します。
ご回答をよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

住宅取得資金贈与は暦年贈与の枠(110万円)とは別枠で適用可能です。
実際に住宅を購入するのは今年(平成30年)になるのでしょうか。

藤本先生、

ご連絡ありがとうございました。
はい、住宅が完成するのは平成30年9月上旬です。

平成29年1月中に父親から贈与を受けた110万円は平成29年の暦年贈与として非課税です。
平成30年中は3月に110万円、その後780万円の贈与を受けることになりますが、暦年贈与(110万円)と住宅取得資金贈与(700万円)の合計額を80万円超過することになるので、80万円については贈与税の課税対象になります。

藤本先生、
ご回答ありがとうございました。
今年は贈与税が掛からない700万円を負担して貰い、
来年80万円を私の口座に移動させようと思っております。
非課税ですが、来年度、相続税の申告は必要ですよね?


住宅取得資金贈与の特例を受ける場合、来年3月15日までに確定申告が必要です。
ちなみに相続税ではなく贈与税の申告です。

藤本先生、
お世話になります。早速のご連絡ありがとうございました。
安心しました。

本投稿は、2018年02月17日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229