親が負担した子どもの旅費にかかる贈与税について
家族旅行に行くのですが家族分の新幹線代やホテル代、遊園地などの費用が贈与税に課税対象になるかどうか不安です。
110万の控除があることは知っているのですが積み重なっていく内に知らない内に脱税になってしまわないか心配しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
家事関連費でしょう。
贈与税の対象になりません。
ご回答ありがとうございます。
大学生・院生の子どもの海外旅行の費用を親が援助するといった場合も対象にならないのでしょうか?
類似の質問を見てみましたが先生によって判断が異なり迷っています。
これは非課税の基準が曖昧だからでしょうか?

山本健治
具体的な事実関係をもとに税務署に個別相談されることをおすすめします。
明確な線引きはないと思います。
ありがとうございます。
明確な線引きは無いとなると家族でお金をやり取りする度に一々税務署に相談しないといけないのでしょうか?

山本健治
一般常識から考えてあまり高額でなければ気にされなくてよいかと思います。
ありがとうございます。
少額のものは110万の換算に入れなくて良いということなのでしょうか?
積み重なっていて気がつかない内に110万になるのが怖いので少額のものを気にせずに済むなら気が楽なのですが。
また海外旅行は高額なものに含まれますか?
それともここで言う高額なものとは車や高級バッグのようなものを指しているのでしょうか?
本投稿は、2024年03月24日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。