生前贈与について
生前贈与の中には扶養義務相互間贈与と言う制度が有りますが、例えばこの制度を使ったとしてその後の税務調査で金額的に認められ無かった部分に関しては贈与税率を適用されるのでしょうか、それとも暦年贈与の様に相続に差し戻されるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します
税理士の回答

お世話になっております。
その場合には、相続税率が適用されて税額が算出されます。
過去の贈与で一定のものについては、相続時に相続財産として加算され、すでに支払った贈与税額は、算出した相続税額から控除されますので、結果としてその贈与財産には相続税として納税することとなるからです。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
亀谷先生、早速のご回答有難う御座います
税務調査で認められ無かった金額に対しては相続税率を適用、理解しました
有難う御座います
後一つ質問が有りますが、生活費に関して殆どのものは領収書等で証明できますが、証明出来ないものに関しては矢張り相続時に相続税対象として差し戻されるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します

お世話になっております。
金額次第かと思います。
相続の調査においては、被相続人の通帳コピーを確認されて、生前贈与加算の対象期間(令和8年までは相続開始前3年以内のもの)における多額の入出金(概ね100万円以上が多い)については内容を聞かれる可能性があります。
そこで内容を説明できないものは加算対象となる場合もあります。
何卒よろしくお願いいたします。
色々私なりに調べて見ていますが、線引きが無いので解釈しにくい所でも有ります
扶養義務相互間贈与をする側される側が、例えば世に言う資産家同士(極端に1億円の資産)と仮定します
この様な場合、月に50万円(家賃生活費)が認められるのでしょうか?
認められ無い場合幾らなら認められるのでしょうか?
質問攻めで大変申し訳有りませんが、ご回答宜しくお願い致します

いくらまで生活費として認められるかは、法令上も明記がないので、個別判断となります。
ただあくまでも社会通念上、相当な生活かで判断されるので、50万円となると贈与として指摘される可能性は十分あろうかと考えられます。
心配であれば、税務署に直接お電話等で確認されるか、もしくは贈与扱いにして贈与税の申告を行うかが考えられます。
何卒よろしくお願いいたします。
亀谷先生、何度もご回答有難う御座います
先生の最初のご回答では認められ無い金額に対しては相続税として差し戻されると判断しましたが、1億円の資産家同士が月50万円の扶養義務相互間贈与を行った場合、少々事情が違うという事でしょうか?ご回答宜しくお願い致します

わかりづらくて失礼いたしました。
贈与として差し戻され、その贈与は相続財産に加算され、相続税率で税額が計算されるというのが、正確な言い方です。(事情は変わりません)
何卒よろしくお願いいたします。
ご回答本当に有難う御座います
私の読解力の無さでの判断で少々驚きました
先生のご回答では、例えば毎月50万円中半分の25万円迄は扶養義務相互間贈与として認められる
がしかし、残りの25万円は贈与に該当するので相続として差し戻され相続税率で計算すると判断しました
何度も質問ばかりして大変申し訳ありませんが、これが最後の質問としてお願いします
贈与として相続枠に差し戻された場合、何か加算税ペナルティな様なものが有るのでしょうか?
それともう一つ、私共素人感覚では例えば資産家同士が扶養義務って何か可笑しな話だなと言う感覚ですが、亀谷先生はこの様な事例をどの様に感じられているのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します

贈与として相続枠に差し戻された場合、何か加算税ペナルティな様なものが有るのでしょうか?
→加算税はかかります。(追加納付額に対して延滞税8.7%/年と無申告加算税5~30%/年がかかります)
https://chester-tax.com/encyclopedia/15766.html
それともう一つ、私共素人感覚では例えば資産家同士が扶養義務って何か可笑しな話だなと言う感覚ですが、亀谷先生はこの様な事例をどの様に感じられているのでしょうか?
→どれだけ稼いでも親子間でしたら、生活費相当額を渡すというのは十分あり得る話かと思います。
亀谷先生、お疲れ様です
ご解答有難う御座ます
亀谷先生からご指摘のサイトを何度も読み返しましたが、今回質問の扶養義務相互間贈与に関しての説明は見当たらず少々困惑しております
もう少しお付き合い下さい
先程の例でもお伝えしましたが、毎月50万円の扶養義務相互間贈与をして貰い、そして相続時になり税務調査が入りました
半分は認めるが残りは認められ無いと言われた場合、残りの25万円分に一般の贈与と同じく必要に応じて延滞加算税が掛かると言う事でしょうか?
ご解答宜しくお願い致します

上記のご回答と重複しますが、ペナルティは"""追加納付額"""に対して、延滞税8.7%/年と無申告加算税5~30%/年がかかります。
25万円/月が贈与であると認定された場合には、年間の贈与額が300万円となり、これに係る贈与税額(追加納税額)が(300-110)×10%=190,000円。
ペナルティは上記19万円に対して、年率で上記の割合が課されることとなります。
亀谷先生、お早う御座います
金額も含め詳細なご回答有難う御座います
扶養義務相互間贈与とは相続税納税者にとって大変有難い制度で有ると同時に非常にグレーな制度でも有ると言うのが私の率直な感想でも有ります
余程注意して利用しないと今後訪れる相続時に困惑する事と成るかも知れませんね
先生には長い間沢山のご回答を頂き本当に感謝しております
先生の益々のご活躍を心からお祈りして今回は解決済みとさせて頂きます
有難う御座いました

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドより質問いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月01日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。