こんな場合、贈与税はかかりますか?
義母が不動産売却の手付金として200万円を不動産屋から現金で受け取り、それを直後に私の口座に入金しました。(来月以降同居する予定でおり、そのために必要な家電一式その他のものを揃えるために使って欲しいということで)
その後、贈与税の存在を知りましたが、すでに家電などの購入のために50万円近くを使っています。調べると110万円までなら非課税ということなので、このケースだと90万円×10%の贈与税がかかってしまいそうです。それで、非課税の金額ですむように、100万円を義母の口座に送金(返す?)した場合、それでも贈与税はかかってくるのでしょうか?無知なものでお恥ずかしいところですが、教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答
贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに返却すれば、贈与はなかったことに取り扱われます。今年贈与を受けたのであれば、来年の3月15日までに返却すれば、100万円の贈与を受けたことになり、基礎控除110万円未満となるため、贈与税は課税されません。返却事実をのこすようにして下さい。
ご返信ありがとうございます。
返却事実というのは、例えば私の口座から義母の口座に送金する場合、その送金記録も証拠になりますか?あるいは他に残す方法があれば教えていただけると嬉しいです。
あと、100万円を送金した場合、確定申告書はしなくても大丈夫でしょうか?それとも100万円の贈与を受け、110万円が控除になるので、贈与税はゼロ、という形でも申告した方が良いでしょうか?
現金ではなく、金融機関同士の振替により普通口座から普通口座へ送金すれば送金側の通帳に送金先の名前が印字されます。入金側の通帳にも送金者の名前が印字されるので、両方の通帳を保存しておけば送金の事実は残すことができます。
贈与税の基礎控除110万円以内の金額の贈与は贈与税は申告の必要はありません。
本投稿は、2024年04月09日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。