親のタンス預金
親がタンス預金1000万持っています。子供は私1人。私の家族は子供2人の4人家族です。親が現金1000万を私にくれると言っています。贈与税110万以上で発生する事は理解しております。この場合、どのようにするのが1番ベストですか?1人100万ずつを2〜3年かけて、銀行に入金して贈与税なしにするのがいいですかね?宜しくお願いします。
税理士の回答
その方法であれば、贈与税はかかりません。ただし、贈与した親に、相続が発生した場合には、生存贈与加算として、一定額は相続財産に加算されます。
(基礎控除以下であれば納税義務はありません。)
参考URL(国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
この制度、3年が7年に変更したのですよね。また、このやり方でも、母のタンス預金というのは、分かってしまうものですか?
母に収入があれば、ご自宅に財産があったものとして明らかになると思われます。
また、母に収入がなく父の収入で構成されているのであれば、そもそも父の財産です。
参考URLにて、加算される対象者は相続人になりますので、子以外の子の配偶者、孫については相続又は遺贈により財産を取得していなければ基本的には対象にはなりません。
返信ありがとうございました。参考にさせて頂きます
本投稿は、2024年04月09日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。