贈与税の対象になりますか?
専業主婦です。
私が何か資格を取得するために学校に通ったり自己啓発セミナーに参加するための費用を夫に支払ってもらった場合、生活費の範疇ということで贈与税の対象にはならないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私が何か資格を取得するために学校に通ったり自己啓発セミナーに参加するための費用を夫に支払ってもらった場合、生活費の範疇ということで贈与税の対象にはならないのでしょうか?
一切なりません。
購入などで費消しています。
この費消が大切です。同額です。
安心ください。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月10日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。