扶養、贈与税について
こんにちは。
祖父母から孫への援助についてご相談です。
現在夫と半年前から別居中で、13才、12才の息子と2人で暮らしてきます。
夫からの婚姻費用と私の収入と合わせて毎月26〜28万とあとは貯金を切り崩して生活しています。
別居後、夫からの生活費が半額以下となってしまったことで、息子が以前より通っていたサッカーチームと塾、英会話の月謝や遠征費の支払いが厳しくなってきたところ、
夫の両親(息子の祖父母)が息子たちの教育費や習い事、生活費の援助を申し出てくれました。
月に20万円ほどを考えてくれているようなのですが、110万円を超えるため贈与税がかかってくるかが気がかりです。
生活費や、息子の教育費にかかる費用として毎月使い切ることにはなると思うので、もしくは贈与ではなく扶養にあたるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与ですが、贈与税は非課税です。
扶養義務を履行するための生活費や教育費の贈与で、贈与税は非課税です。
贈与税の非課税は、一旦贈与に取り込んで、非課税とする規定なので、贈与ではありますが課税されません。
回答いただきありがとうございます。
課税されないとのことで安心しました。
追加で質問をお願いします。
① 祖父母から援助してもらっている分を教育費や生活費として毎月充て、婚姻費用や私の給与から数万円程度貯金することは問題ありませんか?
② 現在離婚協議中で、離婚した際は財産分与が数百万、さらに養育費とは別で夫より息子達の大学進学のための教育費でまとまったお金が振り込まれる予定です。
そうなると、先々のために必要な貯金であっても、一見手元に資金があるように見えてしまい、後々祖父母からの援助が贈与だと判断される可能性がないのかも心配です。いかがでしょうか。
③ ①②をふまえて、月20円ほどの援助をしてもらい(例えば大学卒業まで10年間あったとし)、それまでにもし税務調査が入ったとしても援助の分を食費、日用品、学費としての使途が明確であれば問題ないでしょうか?
長くなりましたがご回答よろしくお願いいたします。

① 特に問題はありません。
②「祖父母などからの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用すべきだと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf
父母は子が教育費を必要なときに、その都度払うのが普通ですが、父母も直系尊属です。規定を使えないこともありません。
特に離婚で支払わない可能性があるなら、今、一括贈与も利用する価値があると思います。
③ 事実認定の問題ですが、食費、日用品、学費など使途が明確であれば、問題ありません。
ご丁寧にありがとうございます。
よくわかりました。
教育費の一括も検討してみたいと思います。
③について追加で質問をお願いします。
事実認定とのことですが、学費や月謝等の教育費は振込先で紐付けるとして、食費、日用品についてはクレジットカードを使用し、スーパーやドラッグストア、家電量販店と分かるようにしておこうと思います。
毎年毎月分の明細を残しておいた方がいいでしょうか?
また、交通費や諸費用で現金を下ろして使用することが発生した場合、その明細や領収書等を税務調査で必要ということはあるでしょうか?
そこまでは必要ありませんか?
これから先、義父が資産を親族に相続する際に、ひょっとしたら税務調査もあるかもしれないと聞き、備えておきたく細かく質問してしまい申し訳ありません。
何卒よろしくお願いします。
本投稿は、2024年04月12日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。