孫に楽器を買う時の贈与税について
孫が習い事で高価な楽器(100万円程度)を買うことになり、購入してやりたいと思っています。
暦年贈与はすでに行っているのですが、
追加で楽器を購入することで贈与税はかかりますでしょうか?
教育資金としてなら贈与税がかからないと聞いたのですが、楽器店で購入してしまっても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

川村真吾
かからないでしょう。教育費と考えてもいいし、生活費(家具什器等の購入費用)と考えてもいいと思います。
本投稿は、2024年04月12日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。