相続時精算課税制度と暦年贈与について
相続時精算課税制度を利用する際には2500万円の非課税と110万円の基礎控除が使えると聞きましたが、これまで相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できなかったように思いますが、相続時精算課税制度を利用した後も暦年贈与で110万円贈与していくことは可能なのでしょうか。
税理士の回答

回答をさせて頂きます、
令和6年1月1日以降は、条件次第で、相続時精算課税制度を利用しながら、暦年贈与110万円を行うことが可能です。
条件とは、相続時精算課税を選択した贈与者とは別の人より、暦年贈与を受けることが必要です。
具体的に、祖父からの贈与を相続時精算課税を選択し、祖母から暦年贈与を受ける方法が考えられます。
捕捉します。
令和6年1月の贈与から、相続時精算課税に110万円の基礎控除ができました。
これは、暦年課税の110万円の基礎控除とは別です。
回答いただきありがとうございました。
2500万円の非課税と110万円の基礎控除と110万円の暦年贈与が併用できること、理解できました。
本投稿は、2024年04月18日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。