養育費一括払いの贈与税について
相手側から養育費一括払いしたいと言われました。
その金額が20年で1000万〜1500万になりそうです。
こちらのサイトで養育費なら贈与税かからないと回答が多いですが、
額が多いとどうでしょうか?
また支払い相手が子供父親でなく、相手の父親からの振込み名義だった場合の贈与税はどうなりますか?
税理士の回答

竹中公剛
こちらのサイトで養育費なら贈与税かからないと回答が多いですが、
上記はどこの回答でしょうか。
一括の場合には、110万円を超える分には、竹中は、なると考えます。
本投稿は、2024年04月19日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。