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贈与税がかかるかどうかについて

口座移行が贈与税の対象になるか教えてください。
生活費や教育費は贈与税の対象にはならないといいますが、ローン返済で、妻名義から夫名義に資金を動かし、夫名義から返済する場合は贈与になるのでしょうか。
妻名義の口座は家族の貯蓄口座です。
ローンの契約が夫なので、夫名義の口座から返済するしか方法はなく、返済すると贈与とみなされますか?
実際は贈与ではなく、家族のお金なんですが解釈をどう取られるか心配です。

税理士の回答

 ローンの債務者がご主人なので、ご主人が返済すべきですが、その返済資金を奥様の口座から出金すれば奥様からご主人への贈与となります。しかし、贈与税の基礎控除が年間110万円あるので、奥様の口座からの出金額が年間(1月1日~12月31日)110万以内であれば贈与税は課税となりません。
 日本の民法では「夫婦別産制」ですので、ご主人名義の財産はご主人のもの、奥様の財産は奥様のものとなります。

本投稿は、2024年04月19日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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