結婚式費用の贈与税について
昨日、2024/4/19にて挙式を行いました。
夫婦2人でお金を出し合う予定だったのですが
嫁の貯金が足りず、自分が費用の300万支払いました。
今年の夏冬のボーナスで自分に立替金を返すとのことですがこの際、夫婦間の贈与となり
贈与税は掛かるのでしょうか?
税理士の回答
立替ているのであれば、贈与は成立していないため、贈与税はかかりません。また夫婦間の生活する上で必要な費用については基本的には贈与税の対象にはなりません。
参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2024年04月21日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。