預り証の証拠能力について
高齢の親からまとまったお金を預かり、私名義の口座で保管することになりました。将来的に税務署から贈与と疑われるのを回避したいので、簡単な預り証を作ろうとしています。
預り証に、税務署を納得させるだけの証拠能力を持たせるには、以下の①または②があれば十分であり、③はベストではあるが必須ではない、という認識で合っていますか?
①記名押印+住所
②署名のみ+住所
③署名捺印+住所
税理士の回答
親子間での契約書はどのように作成しても、そもそも証拠能力に乏しいです。
何のために預かるのでしょうか。
親の生活費等に支出するためであれば、その出納帳を作成するとともに、領収書等の保管をして贈与ではないことを立証してはいかがですか。
本投稿は、2024年04月25日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。