親からの入金
親が自分と私の子供への資金にと2000万円を私名義の通帳に貯金していました。
一度の入金額が150万、200万円の時もありました。将来必要なときや、出来れば子供に渡そうと思っていたので全く使っていませんでしたが、病気のため仕事を長期で休んだため今年数百万円ほど使ってしまいました。
初めからお金を入金してくれているのは知っていましたが、通帳は親が管理しており契約書なども作成していませんでした。
最初の入金から7年経っていますが、贈与前はかかるのでしょうか?また贈与税の支払いを避けるために出来ることはありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与は贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思表示の合致及び目的物の引き渡しがなければ成立しません。通帳は親御さんが管理しているということなので、民法上、贈与契約は成立していません。あくまでも贈与ではなく、親御さんがあなたやお孫さんであるあなたの子供さんの名義で預金している「借名預金」にすぎません。
当初から合意はしており、現在は通帳と印鑑を自分が持っています。覚え書きなどを書いて貰えばいいのでしょうか
前回の回答のとおり、贈与は両者の合意及び目的物の引き渡しが成立要件です。目的物である預金もご自身がされているということなので、贈与は成立しています。贈与契約は口頭で成立するので、贈与契約書などは不要です。当初のご質問では、通帳・印鑑は贈与者である親御さんが管理されているとのことだったので、贈与は成立していないと回答しましたが、通帳と印鑑をあなたが管理を開始した時点で贈与契約は成立しています。
贈与税はその年の1月1日~12月31日の間の年間の受贈額が(誰からの贈与かは問いません)110万円をこえた者は贈与税の申告義務が生じます。受贈後の使途は問いません。
贈与税の除斥期間は6年です。平成30年以降で受贈者が年間110万円以上の贈与を受けている場合は、それぞれ受贈した年分で申告(期限後申告)が必要です。なお、期限後申告をした場合、本来納付すべき税額の他に加算税・延滞税が賦課されます。
本投稿は、2024年04月28日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。