妻の口座にある夫のお金を夫の口座に戻したい(リセット) 具体的な方法や注意点について
妻の口座にある夫のお金を夫の口座に戻したい(リセット)のですが、その具体的な方法や注意点(贈与税やペナルティなど)について相談させてください。
[背景]
貯蓄と預金保護を目的として、長年にわたり妻の口座に夫から年110万円を超える現金を入金してきました。将来の生活費としての貯蓄なので基本的に引き出しはしておりません。一部定期預金に入れておりますが、投資などの運用はしておりません。(利息はそのままついています。)
妻が口座のキャッシュカードは持っていますが、その口座から夫の同意なく引き出すことはありません。
最近、夫婦間でも年110万円を超える金銭の受け渡しがあると贈与の対象となると知りました。
これらの金銭の移動に関して贈与の意思はありませんが、その意思を証明する方法もないので、税務署がどうみるのか不安です。
[相談内容]
この状態を解消したいと思いネットで調べると、(名義預金にあたるので)「夫の口座に戻せば問題ない」という税理士の意見を拝見しました。
この「夫の口座に戻す」ことに問題がないとした上で、以下の質問があります。
1. 年度をまたいで貯めたお金であっても問題ないのでしょうか。
2. また長年にわたり貯蓄してきた分なので、金額的には大きいです。
これを時間をかけて分けて夫の口座に戻すことに問題はないでしょうか。
あるいは一度に戻した方がいいのでしょうか。
(戻す際の注意点はなんでしょうか。←特に教えていただきたい点になります。)
3.また夫の口座から妻の口座への移動分、および妻の口座から夫の口座へ戻す分に対して、どちらか一方、あるいは両方に贈与税などはかかりませんか。
4.なんらかの罰則金はかかりませんか。
5. この方法を行う際の他の注意点があれば教えてください。
(夫の口座に戻すとしても金額が大きいので、税務署に怪しまれないか心配です。)
最後に、将来の生活費として妻の口座に貯蓄していたものです。贈与とみなされ税金が課される可能性があると分かっていれば、夫の口座から妻の口座へ現金を移すことはありませんでした。しかし税務署がどのようにとるのか分からず動揺しております。
そのため今から問題のない形に戻したいと考えております。
助言をいただけたら幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
1.3.4.年110万超は贈与税の対象です。2.年110万以下で時間をかけて分けて夫の口座に戻すことに問題はないでしょう。(名義預金にあたるので)「夫の口座に戻せば問題ない」というのは名義預金であるという証拠があっての話です。
本投稿は、2024年04月29日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。