子から親への逆贈与について
遺留分減殺請求をして、私と子供二人にお金が振り込まれました。子供二人のお金は子供の口座に400万円ほど振り込まれております。また、厚生遺族年金が毎月子供の口座に振り込まれております。当分使う予定はないので、子供名義の口座のお金を全額、親である私の口座に入れて、仕組預金に預けたいです。
1.この行為は、これは贈与にあたりますか?
2.実質的に私が管理している口座なので、贈与には当たりませんか?
3.このまま何もせず、子供が成人してから通帳を渡し、全額与えたとすると贈与になりますか?
贈与税
税理士の回答
1子供さんの預金を親御さんの口座に移すことは、贈与とみなされる危険があります。
仕組預金は、子供さんの名義でできませんか。
2親御さんが実質的に管理していても、子供さんの預金です。
3子供さんのものを子供さんに渡すのは贈与ではありません。
本投稿は、2024年04月30日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。