親名義の家を子が解体した場合の贈与税について
父名義の土地に父名義の建物が立っており、その建物を解体して子供である私名義の新築を建てたいと考えています。
この場合の解体費を誰が出すかにより、贈与税がどうかかってくるかを質問させてください。
解体費用はRC造アスベスト込みのため1500万円程度かかる見込みです。
新築の建物は私の利用目的となりますため、解体費も子である私が出したいのですが、この場合1500万円の解体費は、既存の建物の名義者である親への贈与に該当してしまいますでしょうか?
解体は新築を建てるハウスメーカーにお願いするのではなく、直接解体業者と直接契約予定で、住宅ローンは組みません。
地元の税理士に確認したところ、子の利用目的のために解体するのだから贈与税はかからないと言われたのですが、ネットで調べるとかかるという見解もあり、なぜ見解が分かれているのかわからず、皆様の見解も教えていただけると幸いです。
贈与税がかかることを1番避けたく、解体業者と契約する主体者は誰にすべきか教えていただけると嬉しいです。
また、新築を建てるハウスメーカーに解体も合わせてお願いすることで、父への贈与税をさけられるのであればその選択肢も考えたく、アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
解体してもしなくても土地の価値は変わらないので解体費用は贈与にはならないでしょう。但し土地の上に別の人の名義の建物が建つ場合かつ相当の権利金または相当の地代を払わない場合は借地権の贈与となると思います。
ご回答ありがとうございます。父名義の土地に子である私名義の建物がたちます。この場合、ご指摘の借地権贈与にあたるのでしょうか?
特に父の名義である土地の名義変更は行う予定がありません。
また、今回は土地というより、父名義の建物の解体費を子である私が出すことで、私から父への贈与に当たらないかの質問なのですが、最初に回答いただいている土地の価値は関係するのでしょうか?

川村真吾
3パターンに分けると、1.解体して更地で放置する場合は贈与にならないでしょう。2.売却する場合は贈与にはなりませんが譲渡費用にはならないでしょう。3.子名義の建物が建つ場合は前答の通りです。
ありがとうございます。前述の通り売却はしません。
3の場合は借地権贈与にあたってしまうということですかね。
逆に同様の場合で解体費を父が出す場合も問題はないのでしょうか?

川村真吾
本来親が持つべき解体費用を子が負担すると解体費用が借地権の贈与(譲渡)とみなされて親に譲渡所得又は不動産所得が課税される可能性があると思います。解体費を父が出す場合は問題ないと思います。
本投稿は、2024年04月30日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。