子の口座に振り込まれた奨学金を親の口座へ資金移動する場合の贈与税について
大学生の子供の口座に毎月振り込まれる奨学金12万円を親の口座に移動し管理する場合、贈与限度額の年間110万円を超えるのですが、その場合、贈与税はかかるのでしょうか。なお、奨学金の返済は親が年110万円超えない範囲で分割して返済していく予定です。
お忙しい中とは存じますが、何卒回答いただければ幸いです。
税理士の回答
双方に贈与の意思はなく口座移動しただけでは贈与税申告納税は不要です。
ただし、税務署がそれをどう捉えるかは別問題です。
一般的に奨学金の返済義務は子が負うので、親が返済すると贈与になりますが、お考えのとおり年110万円以内で返済すれば贈与税申告納税は不要です。
大学生はもはや成人です。
なぜ親が管理するのでしょうか。
税務署に贈与を疑われるリスクがあるのですから、口座移動はすべきではありません。
本投稿は、2024年05月05日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。