贈与税について
友人から借入れ相談があり、65万円を貸出しました。
後日返済と共にお礼として合計300万円支払うと言っています。もし受け取った場合、65万円を差し引いた235万円が贈与となり、110万円を差し引いた125万円に対して贈与税がかかるのでしょうか?それとも300万ー110万=190万円に贈与税がかかるのでしょうか?
貸し借り時に借用書はありませんが、やり取りしたメールは残っています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
貸付日がいつかわかりませんが、貸付時に利息の取り決めがない場合、民法の規定により2020年3月31日までは法定利率5%、それ以後は年3%に改正されています。貸付時に利息の取り決めがなかった場合、この規定が適用されます。したがって、これにより計算した金額は利息として、所得税が課税となります。受け取った300万-元金65万円-利息として算出された金額が贈与額となります。なお、上記で計算した利息額は利子所得として所得税が課税されます。
早速のご回答ありがとうございます。
利息については全く知識がありませんでしたので大変勉強になりました。
本投稿は、2024年05月05日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。