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不動産売却益の一部を妻に渡す際と生活費の精算の課税について

お世話になります。

私名義の不動産の売却益を妻に非課税枠で贈与したいと考えています。これは100万円ほどです。

それとは別に妻に立て替えてもらっていた生活費(クレジットカード+キャッシングで50万円ほど)も売却益から精算をしようと思います。

この場合、それぞれどの様に渡せば課税されずに済むでしょうか。
妻名義の銀行口座に振り込む際、100万と50万を振り込むと贈与税が課税されると認識しております。


例えば、生活費の精算金については、通常はクレジットもキャッシングもATMでの支払いなのですが、カード会社に連絡して私の口座から振り込みとすればよいでしょうか。

今年中に渡したいのですが考えあぐねています。

どうか先生方お知恵をご教授ください。

税理士の回答

本件、生活費部分に関しては贈与税がかからないものと考えられます。
夫婦間の生活費の贈与については贈与税がかからないと定めがあるためです。クレジットカード+キャッシングで明確に区分されているのも好条件です。
以下の国税庁ウェブサイトのページの2番が該当しますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、税務当局にあらぬ疑いをかけられるご懸念も理解できるところです。
ですので、検討されているように生活費部分はカード会社に直接返済されるなどするとわかりやすいでしょう。
難しければ、生活費部分の返済額とぴったり同額を奥様の口座に振り込んだうえで、別途100万円を振り込むとよいでしょう。
(振り込みの意図が異なることを示すため)
また、100万円の贈与に関しては贈与契約書を作成するようにしてください。
利息もかかりますので、早めに整理ができますようご祈念申し上げます。

ご回答くださりありがとうございます。

なるほど、贈与分については贈与契約書の作成も必要なのですね。

カード利用分の精算については私名義での口座からの支払い、もしくは同額を妻の口座に振り込み→支払いとしたいと思います。

また、後出しになり申し訳ございません。
現金で生活費を立て替えてもらっていることがわかり、金額ははっきりとわかりません
(20万円ほど、細々とした消耗品・食費や光熱費に)

この場合はどの様に立て替え分を証明すれば良いのでしょうか。

別途の生活費約20万円は、100万円の譲渡は別に渡したい、という理解でよいでしょうか?
この20万円も生活費の譲渡なので課税はされませんが、はっきりした金額がわからないのがネックですね。
金額がわかれば、クレジットなどと同じように「同額を振り込み」で説明しやすいので……
もしあなたから奥様に生活費を渡していらっしゃるなら、そちらに数万円上乗せして分割してお渡しする(生活費を渡しているとわかるようにする)のはいかがでしょうか?
ご検討ください。

ありがとうございます。

>生活費に分割して載せる
お教えいただいた方法で返済しようと思います。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年05月08日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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