両親(外国人)の海外預金を日本に受け取る場合は、贈与税がかかるのでしょうか?
お世話になっております。
贈与税について、質問させていただきます。
今度、日本で不動産を購入するために、両親から支援金(1500萬)をもらう予定です。
両親は台湾に住んでいます。資金も台湾の銀行に預けております。
私は日本に住んで三年目です。技術の就労ビザを持っております。
国税庁ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm)によると、
私は『一時居住者』だと思いますので、海外の財産を受け取る場合は贈与税がかからないと思いますが、
財産の所在判定について、「預金の場合は、その受入れをした営業所又は事業所の所在によって判定します」と国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm)に書かれていますので、
もし、両親の海外口座から私の日本口座に直接に送金すると、受入れをした営業所(私の日本口座の銀行)は日本国内にあるので、国内財産と判定し、贈与税がかかるということでしょうか?
以上、お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

制限納税義務者となりますね。国内財産に該当してしまいますので、日本の贈与税負担を避けるのであれば、台湾国内の口座で贈与を受けるのがよろしいのかと存じます。台湾での贈与税?等については不明ですが。
本投稿は、2018年02月22日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。