贈与税の判断について
ご教示お願いいたします。
定年再雇用で月給が15万円少なくなったことに対して、父親が減った分として毎月15万円(年間で180万円)ずつ生活費として支援することは贈与税にあたりますでしょうか。
税理士の回答
一般的な回答ではありますが、
扶養親族であり、その生活費として通常必要であるものについては贈与税はかかりません。
参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2024年05月14日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。