贈与税についてご教示ください
叔母が甥と甥の妻、その息子(成人)の3人に対し、各100万円ずつ贈与した場合、年間110万円以下なので非課税でしょうか。
もしくは家族で300万円(もしくは夫婦で200万円)で課税の対象となるのでしょうか。
無知なためご教示いただけましたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡田優樹
年間110万は受贈者ごとに判定するので、非課税となります
ご回答いただき、ありがとうございます。
すっきりしました。
本投稿は、2024年05月23日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。