マンションの管理費等の支払は、贈与税の対象でしょうか
新築分譲マンションを購入予定です。
名義は父と私で1/2ずつ、住むのは私と夫です。
住宅取得に関する費用は私と父で半分ずつ支払予定で、
月々の管理費等(修繕積立金・駐車場代など)を夫の口座から引き落としで
支払おうと思っているのですが、課税対象になりますでしょうか。
(管理費等が贈与にあたるのか、生活費として考えてよいのか)
ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
管理費等は生活費として考えてよいです。
ご回答ありがとうございます。
問題ないようで安心いたしました。
本投稿は、2024年05月24日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。