離婚 連帯債務の住宅ローン借り換え
離婚の話を進めている最中です。
現在夫と連帯債務の住宅ローンがあります。
夫が単独ローンに借り換え、夫が住み続けることを検討しています。
その場合、贈与税が発生するのでしょうか。
また回避する方法はありますか?
併せて借り換えのタイミングは婚姻中、もしくは離婚後どちらが良いのかご教示いだけると幸いです。
現在の状況
ローン残高 約3000万
持ち分
土地5:5
建物 夫8:私2
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
財産分与として離婚協議書に明記すれば贈与税は発生しません。借り換えのタイミングは離婚後です。
本投稿は、2024年05月26日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。