外国人(日本人の配偶者)が母国より不動産購入費用援助金の送金を受けた際の贈与税について
ご相談です。
2024年4月に国際結婚(夫:日本人,妻:外国人日本在籍歴5年)をし、現在不動産購入を検討しております。
その際に妻の両親(海外在住,日本渡航履歴無)より、初期費用400万円の援助を受ける予定です。
不動産の所有権を100%夫とする場合、下記条件は日本国内で贈与税は発生しますでしょうか。
①妻の両親から妻への国際送金
②妻の母国預金口座から国内妻への国際送金
③妻から夫名義口座への国内送金
また貸付け等、他に方法があればご教授願いたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
①発生する②発生しないと思います③発生する
本投稿は、2024年05月30日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。