同棲での生活費と親からの奨学金一括返済について贈与税がかかるかどうか
精神障害があり、個人事業主としてしか仕事ができないため、月収が3〜4万円程度です。
同棲している彼氏から、光熱費として毎月2万円を現金でもらっています。
また、家賃75,000円も彼に支払ってもらっています。
光熱費も賃貸契約も私の名義です。
その他に、食費や消耗品や一部の衣類など、生活に必要なものを、彼氏に負担してもらっています。
この状況で贈与税はかかるのでしょうか?
また、奨学金を借りており、先日7割免除が通ったため、親が一括返済をしてくれます。
56万(無利子)と77万(有利子)の2種類があり、まとめて返済するか、片方ずつ2年に分けて返済するかを検討しています。
贈与税を支払う余裕はないため、片方ずつにしようかと思っています。返済能力がない場合は贈与税がかからないとも聞いたのですが、それは誰が判断するのでしょうか?何か申請など必要なのでしょうか?
障害年金は受給資格がなく却下されております。(学生納付特例の申請日と初診日の関係です。病状としては2級相当と社労士さんには言われました)
同棲しているため、生活保護も受けられないそうです。
わからないことだらけで、どうしたらいいのかわかりません。
贈与税の有無、またかかるのであれば節税方法などあればご教授ください。
税理士の回答

川村真吾
家賃・光熱費は生活費なので贈与税はかかりません。奨学金は教育費なので贈与税はかかりません。
入籍どころか、別世帯なのですが、生活費に贈与税はかからないのですか?どこかで扶養義務のない場合はかかるとみた気がします。
教育費は都度払いで、奨学金の一括返済は借金の返済になるから別の扱いになると聞いたのですが、間違っていますか?

川村真吾
同棲している彼氏が自分の光熱費、家賃、食費、消耗品を払ってあなたがただ乗りしているだけでしょう。衣類はプレゼントとして贈与になるかもしれませんが。奨学金は借金の返済とみたとしてもあなたに返済能力がないことを前提にすれば下記規定により非課税です。
相続税法第七条
ただし当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においてその者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときはその贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についてはこの限りでない。
本投稿は、2024年05月31日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。