「家の売却代金振込み分割について」
住宅(建屋、土地)を不動産屋に売却しました。
売却代金を名義人の主人以外(妻)の口座に、
分割して振り込んでもらう場合は、贈与税にかかりますでしょうか?
例、5000万円売却金 を主人口座2500万円
妻口座に2500万円へ振り込み
名義人は主人単独
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
当然、奥様名義に振り込まれた2500万円が贈与税の課税対象となります。しかし、贈与税の申告期限である翌年の3月15日までにご主人名義の口座に戻せば、贈与はなかったものとして取り扱われます。
2500万円に対する贈与税額は、2500万円-贈与税の基礎控除額110万円=2390万円 2390万円×50%-250万円=945万円です。
本投稿は、2024年05月31日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。