贈与契約書について
宜しくお願いします。私と姉名義で、共同名義の不動産を持っています。いずれは、私単独名義に変更します。その際、贈与税が非課税の範囲で持分を贈与するべく、昨年不動産持分贈与契約書を作成し申請して来ました。そこで、お聞きしたいのですが昨年の契約書を使い、日付、金額ぐらいを変更し、今年、持分贈与契約書として、新たに申請しても大丈夫でしょうか?また、申請した書類はどのぐらいの期間、税務署は保存して置くのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
贈与契約書は登記時に必要な書類ですので、法務局または司法書士にお尋ねください。税務署では登記内容は法務局より通知されるため、申告には贈与契約書は不要です。なお、贈与税申告書の保存期間は7年ですが、令和6年度より相続税法の改正により、相続税の計算において、これまでは死亡前3年以内の被相続人からの贈与財産は相続財産に加算することになっていましたが、改正により加算期間が7年に延長された関係上、保存期間が延長されると思います。
返信ありがとうございました。法務局でしたね。間違えました。
本投稿は、2024年05月31日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。