名義預金より生活費等で利用する場合に贈与税が非課税となる費用の種類
親が私名義で作った約1,000万円の名義預金があります。
名義預金は親の財産なので、贈与税がかからない生活費や教育費などで利用しようとしております。
以下の通り利用しようとしておりますが、全て贈与税が非課税となる方法と考えて良いでしょうか。
①私が契約している賃貸物件10万円の家賃を毎月名義預金の口座より振込をする。
②私が契約している携帯電話料金を名義預金の口座で口座振替する。携帯電話の端末の分割料金が含まれている。
③毎月5万円程度をATMより現金で引き出して、生活費として使う。
④私の子供(親からは孫となる)の学費、塾代等を名義預金で口座振替する。
※②については、携帯電話を資産と考えると非課税対象外となる可能性があると考えている。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署で長年、相続税贈与税の担当部署におりました。
名義預金が、あなたの管理可になった瞬間に1000万円全部が、贈与されたことになりますね!
あなたの考えは、間違っていると判断します。
ご回答ありがとうございます。
名義預金の通帳等は、親が管理をしております。
親より通帳を借りて、私が生活費の引き出しをします。親が口座より引出しをすることもあります。また親死亡時は口座預金の残高を相続財産として考えて、相続税の支払をする想定です。
その場合は、引出しをした金額のみが対象となり、贈与税がかからないと考えられないでしょうか。
無料の相談の場です。私の長年の経験から回答を行っておりますが、あなたが、どう考えるかは構いません。議論するつもりはありません。

お世話になります。
【税理士】の亀谷と申します。
ご質問者様のご理解の通り、【親御さんが】ご質問者様の生活費相当額を支払っているということが、外観上わかるのであれば、生活費の贈与して贈与税はかからないと考えられます。(家賃・生活費・携帯代・教育費も同じ)
ただ西野氏がおっしゃったように、ご質問者様が1000万円のすべてを動かせる状況のように捉えられると、そのお金を結果的に生活費等に使ってたとしても親→ご質問者様への贈与と認定される可能性はあります。
何卒宜しくお願い致します。
西野様、亀谷様
ご回答ありがとうございます。
1000万円全額贈与されたことにならないようにしたく、亀谷様のコメントの通り、親が私の生活費相当額を支払っているということが、外観上わかるようにしたいと思います。
そこで、親と以下の贈与契約書を締結しようと思います。これであれば、親が私の生活費相当額を支払っているということが、外観上わかると考えて良いでしょうか。
・甲(親)が乙(自分)の○○銀行の口座を管理している。
・甲(親)は乙(自分)に対し、生活費または教育費として現金10万円を贈与することを約し、乙(自分)はこれを承諾した。
・甲(親)が管理している乙(自分)の○○銀行の口座より令和6年6月30日までに前条の贈与金を贈与するものとする。
上記の契約書を締結してから、ATMや銀行で10万円を引き出して、生活費に使います。使い切ったら、また贈与契約書を締結するので、年6回程度、契約締結することを想定しています。
生活費だから、すべて非課税という考えかたには、なりません。そこは気をつけないといけません。
私は、相続税担当の特別国税調査官を18年勤めたほか、担当の管理職をしておりました。相続税、贈与税は単純にはいきません。物のㇷ書籍等に書いてあるような結果にはならない事も多いです。。
調査において、相続専門の大手税理士法人等とやり取りも幾度も意見で戦ってきております。
あなた方の生活状況等を総合的に聴取してみないと判断は、できません。
私の回答は、名前も出して残ります。大丈夫と判断できない可能性のことに対して、軽々しくお答えはできません。ですから、無料相談で、できる限りの回答はいたしますが、私がイメージしている詳細が不明ですから、前回の回答になっております。
あなた様が、ご自分に都合がいい回答にそった行動をされても、最終的に判断するのは、国税庁側 税務署側になります。
これで、回答を終わります。

ご質問者様
お送りいただいた贈与契約についてですが、ポイントは【子の口座のお金(名義預金)はあくまでも親の口座、その所有権は親にあり、子はそのお金を自由に使うことができない】旨を示すことが重要かと考えます。
ですので、「甲(親)が乙(自分)の○○銀行の口座を管理している」という文言よりも、「乙名義の預金口座●●は甲が乙の将来の生活資金・教育資金として、甲の資金をもって開設したものであり、通帳や印鑑の管理を含め、預金口座の所有権は甲に帰属する」と残した方がより安心かと考えます。
ただやはり調査が入った際にはあくまでも調査官の判断となりますので、100%上記の対応をしておけば問題ないということではなく、あくまでも指摘リスクを軽減する対応というところでご理解いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき、ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
なお上記で回答済でしたら、上記の自分の回答をベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
西野様、亀谷様
ご回答ありがとうございます。
贈与契約書に亀谷様のコメントの「乙名義の預金口座●●は甲が乙の将来の生活資金・教育資金として、甲の資金をもって開設したものであり、通帳や印鑑の管理を含め、預金口座の所有権は甲に帰属する」と記載をすれば、1000万円全額贈与されたと判断されるリスクは相当低くなるかと思います。ありがとうございました。
都度都度、年間110万円以内の非課税の範囲において、上記文言記載の贈与契約書を締結すれば、用途が生活費ではなくても問題ないかと存じます。
しかし、7年以内に親が死亡した場合は、生前贈与加算(相続税の持ち戻し)となるので、生活費として贈与してもらった方が良いと考えております。
私の生活状況等により生活費でも、すべて非課税とならないことがあるようですが、条件(生活費が高額すぎる、貯蓄・収入が充分ある等)があれば、ご教示いただけると幸いです。

お世話になっております。
下記、国税庁QAに記載の通り、生活費として「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。
法令も含めて国税庁からの情報としてこれ以上はございませんので、あくまでも社会一般的に生活費として相当かどうかで判断せざるを得ないとしか申し上げられません。
ただここからは個人的な税理士としての経験でお話しさせていただきますが、贈与が疑われるのは、贈与者(被相続人)の相続発生時に、被相続人の預金通帳コピーから多額の入出金・振込があった場合に、調査官に確認されるケースが多いかと思いますので、生活費としての贈与の金額感が一般的な生活費として妥当か(受贈者の資力よりも)というところで判断されるのが合理的かと思います。(場合によっては、受贈者の資力等も含めて総合的な判断がなされる可能性もあるので、あくまでも一意見としてとどめていただければと思います)
こちらで私からのご回答は以上にさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
贈与契約書「」書きの内容については、記載があってもなくても変わらないと判断します。ただ、契約自由の原則がありますので、どのように作られても構わないと思います。
まず、生計は、別と言う事でいいですか?
個別に話せれば早いのですが、そうもいかないので。ただ、申し訳ありませんが、本業の合間に回答を打つ時間が取れませんので、これで終わります。
ちなみに、親の年齢、あなたの年齢や家族状況
あなたの年収など。このあたりを総合的に検討し、判断を税務署側はすると思うので、その観点も考慮してアドバイスしようかと思いましたが。
最後に年齢等が、わかりませんが、あなたは、親の扶養親族ではないと思って回答をしています。被扶養者という見方。
なので、基本的に親は、あなたを扶養すべき状態にないという事で回答をしております。
いつも思いますが、電話で話せば一瞬で終わるのに、大変だなと思います。私が、文字打つのが遅いからです。
おそらくは、亀谷先生もそう思っているかもしれませんが。
西野様、亀谷様
ご回答ありがとうございました。
親とは生計が別であり、私の年収は平均より高く毎年それなりの貯蓄をしております。親から贈与を受けて生活費として消費した場合は、今まで自分で出していた生活費が減るので、毎年の貯蓄が更に増えます。西野様のコメントの通り、一般的に親は私を扶養すべき状態ではないと考えます。
一方、亀谷様よりご提示いただいた国税庁QAには、以下を勘案するとあり、私の資力について明確に記載されてません。
①贈与を受けた者(被扶養者)の需要
②贈与をした者(扶養者)の資力
③その他一切の事情
しかし、③その他一切の事情が私の資力となると、非課税にはならなくなります。
国税庁QA等を熟読して、不明点があれば、こちらの返信ではなく新規で相談させていただきます。
本投稿は、2024年06月03日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。