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娘名義の通帳を本人に渡す時の贈与契約書

子供名義(娘)の口座を作り、基本、贈与契約書を作成して入金しています。贈与契約書の金額を合計すると1200万円です。
また親戚からのお年玉や、入学祝い等は贈与契約書を作成せずに入金しており、合計すると200万円です。
入金したお金はネット証券の口座に移動し、ジュニアNISAで運用して、1500万円となりました。
娘が成人したので通帳、ネット証券の口座のIDを渡そうとしているのですが、贈与契約書を作成した方が良いでしょうか。
また、贈与契約書を作成する場合、金額をどのように計算すれば良いでしょうか。
金額によっては贈与税がかかるので、通帳を渡す前に自分の口座に送金することを考えています。

税理士の回答

贈与契約書の作成により贈与が成立している場合には、ジュニアNISAにより運用益が出た場合にも、既に贈与が完了していることから、娘の財産になっていることかと思いますので、新たに贈与契約書の作成は不要と考えます。

これを娘の通帳から親の通帳に移すことには贈与税が課税される可能性があります。

また、お年玉やお祝い等については、社会通念上認めらえる範囲については、贈与税の対象にはなりません。

参考URL(国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

服部様

ご回答ありがとうございます。

親戚からのお年玉や、入学祝い等は合計すると200万円です。
通帳、印鑑等は、今まで私が管理をしております。
贈与契約書がなく、親戚からのお年玉や、入学祝いであることの証拠がありません。
そのため、私の名義預金と判断されてしまうことを心配しております。
税務署より指摘があり、200万円+運用益が、私の財産の扱いとなると、このまま通帳を渡したら、贈与税が発生する可能性ないでしょうか。


未成年のものについては当初より親が管理することも十分にあり得ます。証拠のない入金であっても、毎年同時期に同じような金額があれば、時期的なお祝い金等の推測はできるかと思います。

先述した通り、既に贈与が成立している娘様のジュニアNISA運用益部分については娘様の財産になりますので、贈与税のリスクはありません。

服部様
未成年の子供の口座を親が管理することは問題ないとのことで安心しました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月05日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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