非居住者の親から非居住者/居住者の私に資金を振り込んだ場合、贈与税に関する質問
日本非居住者で、贈与税が無い国に居住している親から非居住者/居住者の私の海外口座に贈与したあとに、
私が非居住者/居住者として、日本の銀行に送金をした場合、そのお金に贈与税はかかりますか?
二パターン
・非居住者の親の海外口座→非居住者の私の海外口座→非居住者の私の日本口座
・非居住者の親の海外口座→居住者の私の海外口座→居住者の私の日本口座
また、非居住者の親から借用という形でお金を海外の口座から日本の口座に振り込んでもらった場合、どういった書類の作成をする必要がありまか?借用した資金に関しては贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
非居住者/居住者というのは所得税の話で、贈与税では短期滞在の外国人か否かという区分になります。短期滞在の外国人の場合は親の海外口座→私の海外口座は非課税、否の場合は課税です。非居住者の親から借用という形でお金を海外の口座から日本の口座に振り込んでもらった場合、金銭消費貸借契約書の作成をする必要があります。借用した資金に関しては贈与税はかかりません。
本投稿は、2024年06月05日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。