祖母に家を購入する際の贈与について
祖母が住む家を、私の名義で親族居住用ローンを組み購入する予定です。
頭金に祖母からお金をもらったら贈与になるのでしょうか?
住宅取得資金贈与の非課税の特例を使えば500万円までは非課税だと認識していますが、条件の中に「取得などをした家屋に居住する」とありますが、これは私自身が居住しない今回のようなケースでは条件を満たさないのでしょうか?
また、贈与は年間110万円までは非課税だと認識しています。
贈与として110万円もらい、入居費+1年分の家賃150万円を事前にもらう(入居時の初期費用30万円+月の家賃10万円)
というのは、非課税の範囲内で可能でしょうか?
税理士の回答
贈与税の「住宅取得資金の特例」を適用するためには、家屋の所有者が居住する必要があります。所有者が居住しない場合は、この特例ではなく「相続時精算課税制度」を適用されてはいかがでしょうか? お祖母さんが直系卑属であるお孫さんに贈与した場合、1年間の贈与額から贈与税の基礎控除額110万円を控除した金額を累積し、累積額2500万円までであれば、贈与税は課税されませんが、将来、お祖母さんがお亡くなりになった場合、その時点でのお祖母さんの財産に相続時精算課税制度適用財産累計額を加算して相続税として計算するという制度です。なお、相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人(お祖母さんの配偶者、子)の人数です。
なお、相続時精算課税適用額の累計額が2500万円を超えれば、超えた時点から20%の贈与税が課税され、相続時に相続税が課税された場合は、課税された贈与税を差し引いた金額が納付する相続税額となります。なお、その場合はあなたはお祖母さんの推定相続人ではないため、相続税額は2割加算となります。
家賃収入としての150万円を不動産所得として所得税の申告をするのであれば、問題ないと思います。
ご回答くださりありがとうございます。
参考にさせていただきます!
本投稿は、2024年06月05日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。