相続した家を売却して相続人で等分に分ける場合
一人暮らししていた母が亡くなり空き家となった実家を相続しました。相続人は私と姉の2人です。遺産分割協議者には私が家を相続し速やかに売却し経費を除いた金額を姉と私で半分に分けると書きました。
この場合、実家を売却したことによる譲渡所得は全額私が申告すれば良いのでしょうか。また、姉に渡す現金については贈与税はかからないと考えて良いのでしょうか。
このようなやり方ではなく、2人で共有してから売却した方が良いのでしょうか。まだ相続登記をしていないので遺産分割協議書を作り直すことはできます。
税理士の回答
この遺産分割方法を「換価分割」といいます。譲渡所得を申告する場合、分割協議書を添付の上、収入金額、必要経費とも2分の1ずつで申告して下さい。
分割協議をやり直すと、贈与がったとして贈与税が課税されますので、やめたほうが得策です。
本投稿は、2024年06月06日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。