贈与税について
共働きの夫婦になります。収入比率と住宅ローン比率はそれぞれ夫7.妻3ほどです。
生活費は妻の方がクレジットカードでほとんど負担しており、妻は貯蓄に回せないので夫が負担分差し引いた金額を妻名義の貯蓄かつ教育費用の口座に振り込んでいますが、この場合は贈与税はかかりますか?
年間で120-150万円程の貯金になります。
また数年前に、不動産売買で利益がでたため、贈与税のことなど何も考えず夫名義口座から妻名義の貯蓄教育費の口座に500万円振込んでしまいました。夫の口座に返金すれば贈与税はかからないでしょうか?
それとも2回にわたって口座移管しているため、贈与税も2回分かかるのでしょうか?
500万円も完全に生活費教育費のためのもので、妻の娯楽、嗜好品購入のためではないです。毎月夫婦合わせて50万弱の出費なのですがどうでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
税法の下では贈与税も2回分かかります。但し申告納税制度の下では贈与の認識がなければ贈与税申告しなくても脱税とまでは言えないでしょう。あなたが贈与と思っているのかどうかが重要です。
ありがとうございました。贈与という認識はないのですが、それを証明する術としてはどういったものになりますでしょうか。

川村真吾
夫から妻へ、妻から夫へ振り込んだそれぞれについて相手方の資産として残っていないことが証明になるでしょう。
本投稿は、2024年06月09日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。