専業主婦が年金払積立傷害保険の契約者と被保険者、受取り人になっている場合満期時に贈与税かかりますか?
専業主婦の私が年金払積立傷害保険に加入して24年目です。
契約者、被保険者、受け取り人全て私(妻)です。
保険料の引き落とし口座も私名義です。
しかし、保険料の支払いは夫からの収入のみです。
こういう場合、満期時に私に贈与税が課せられますか?
もしそうであった場合、満期まで8年ほどですが、今からでも節税する方法はありますか?
どの様に変更すればよろしいでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
保険料の負担者が誰かによって課税関係が変わります。
「保険料の引落口座が妻」という点と「保険料の支払者は夫の収入からです」という点が相反しているところですが、
妻が管理(私自身が自由に使っている)している引落口座に、夫から贈与を受けた資金を入金し、保険料を負担している。ということであれば、満期時に贈与税とはならないと考えられます。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月09日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。