家族旅行代金をカードで立替する場合の贈与税について教えてください
家族旅行の費用を全額祖父が負担しますが、飛行機の支払いのみ、孫名義のカードで支払いをしました。
金額は120万ほどです。
祖父から現金をもらい、カード引き落としの孫名義の口座にお金を入れる場合、孫には贈与税はかかるのでしょうか?
旅行は、祖父もカード支払いをした孫も参加します。
税理士の回答

竹中公剛
領収証などの書類は、祖父母でいただいてください。
竹中様
ご回答いただき、ありがとうございます。
領収書の宛名は、祖父の名でもらうようにします。
この領収書を保管していれば
贈与税の申告はしなくていいということでしょうか?

竹中公剛
家族旅行で、お金は全て、費消します。ので、贈与税の問題は起こらないと考えます。
本投稿は、2024年06月12日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。