離婚届提出前の物件購入について
この度、夫と離婚することになりました。
理由は夫の不倫によるもので、夫が有責配偶者となります。
夫の年収は1600万円程度で婚姻期間は9年半。
財産分与として1700万円と慰謝料を500万円の計2200万円を受け取りました。
(上記内容は、公正証書に記載の予定です。)
今後の流れとしては、公正証書の作成→離婚届提出前に
上記のお金を頭金にして、私名義でローンを契約しマンションを購入予定です。
離婚届提出前であっても財産分与後なので
・マンションについては私個人のものという認識でよろしいでしょうか?
・また上記の内容で、支払う必要のある税金があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
慰謝料の財産分与も離婚が成立した後に、支払い義務、受領の権利が発生することから、離婚が成立する前に授受すると、単なる配偶者間の贈与となります。
しかし、婚姻後20年が経過しており、受領したお金で居住用不動産を取得した場合は、「贈与税の配偶者控除(2,000万円)+基礎控除(110万円)の適用を受けることができます。
追伸
マンションなど不動産を取得した場合は、取得時に都道府県から「不動産取得税」と国から不動産登記の時に「登録免許税」、取得後から市町村から毎年、固定資産税が課税されます。
本投稿は、2024年06月13日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。