無職の妻の住民税を夫が支払った場合、贈与にあたりますか?
毎年110万円を相続税対策として、夫から妻に振込を考えています。
妻は無職ですが、
昨年、両親から相続した土地を売却し所得税を支払い、
今年、住民税が発生しました。
住民税額は夫の住民税よりも高額となります。
この住民税を夫が支払う場合、贈与にあたりますか?
相続税対策の110万円プラス妻の住民税としていいのか
それとも
110万円の内数として妻の住民税を負担すべきなのか
迷っています。
税理士の回答
直接、夫が妻の住民税を払えば、第三者のためにする債務の弁済です。法律上は贈与ではありませんが、相続税法において贈与とみなし課税されることになります。
お金を妻に渡し、妻が住民税を支払えば、お金を渡す行為が贈与です。
非課税にする規定はありませんので、他の贈与と合算し、110万円を超えれば贈与税を支払うことになります。
本投稿は、2024年06月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







