夫名義での土地・住宅購入時に、妻名義の口座から支払うと贈与税が発生するか
土地・住宅購入を考えている者です。
結婚後、私(夫)の給与から生活費などを抜いた額を妻名義の口座に入金しておりました(年110万以上)。贈与しているという認識は無く貯蓄を目的として使用しており、出金はほとんどありません。妻は数年前まで働いておりましたが、私の給与を入金し始めた時期に仕事を辞め、口座のほとんどは私の給与です。
この度私名義で土地や住宅を購入することになったのですが、3月に頭金の300万を妻名義の口座から私の名義で支払いました。
今後妻名義の口座からさらに多くの入金を予定していたのですが、贈与税が発生するケースがあると聞き、慌てております。
名義預金の状態かと考えているのですが、既に支払った頭金は贈与税が発生するのでしょうか?
また、名義預金解消のために、妻名義の口座から私の口座に戻そうと考えております。
そして、追加の購入資金は私名義の口座から支払う事を考えているのですが、多額の金額が動くため、後に税務署から何か指摘などこないか心配しております。
どのように対処するのが良いかアドバイスをいただけないでしょうか?
ご回答のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
預金名義にかかわらず、実質の出資割合に対応した持分で共有登記をして下さい。
ご回答下さり誠にありがとうございます。
実質の負担は夫100%なのですが、この場合はどのような対応が良いのでしょうか?
奥様名義の預金に入金したことがそもそもの贈与税の課税要因です。したがって、前回の回答と矛盾することになりますが、税務署から疑念を持たれないようにするためには、奥様名義の口座からの出金額の全体の購入額に占める割合を奥様の所有権として、共有持分登記するのが良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月15日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。