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口頭での贈与

未婚で母と二人暮らしです。
母が私名義の口座を作り、母がお金を口座に入金して、11年前に200万円の通帳を贈与すると言われて渡されました。
通帳は、私が管理をしておりますが、同居をしているので、母も自由に引き出しをできる状態です。
その後、追加で贈与してくれることになり、3年前に通帳を母に渡して、母が80万円を入金しました。
口頭での贈与で、通帳を自分が管理している状態です。お金は一度も引き出していません。この場合、名義預金ではないと考えて問題ないでしょうか。

税理士の回答

11年前に通帳を渡されてあなたが管理した時点で、その口座すべてが贈与されたことになります。
本来は贈与税申告納税が必要でしたが、時効になっています。
その後の80万円は追加の贈与になりますが、基礎控除額以下のため、贈与税申告納税は不要です。

ただし、質問文のうち「お母様が自由に入出金ができる」という状態は、あなたが贈与され管理しているといえるのでしょうか。
当該口座をお母様が開設したことも含め、税務署が名義預金を指摘する可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。
口座の届出印を母と共有していましたが、5~6年ぐらい前に自分専用の印鑑に変更しました。
税務署に通帳を渡された時点ではなく届出印を変更した時点で贈与されたので贈与税の時効になっていないと指摘を受ける可能性あるでしょうか。

通帳と印鑑を渡されて、あなたがその口座を管理したことになります。
印鑑を共有していたのであれば、あなたが管理したとはいえないのではないですか。
印鑑を変更したのであれば、税務署はその時をもって贈与があったと指摘する可能性があります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月16日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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