夫婦間の資金移動による贈与税について
はじめまして。ご相談させてください。おととし主人の口座から一年間の間に数回に分けて計460万ほどを私(妻)の口座に資金移動し、そこから私名義で定期預金や外貨定期、投資信託をいたしました。先日ネットでたまたま夫婦間の資金移動が贈与にあたるというような記事を見て青くなりました。私達夫婦に贈与のつもりなど全くなく、平日銀行に行けない夫に代わって専業主婦の私名義のほうが資金の出し入れなどでも便利だからという安易な理由で私名義にしていただけでした。もらったやあげたなどの認識は夫婦とも全くなく、私が主人から頼まれて定期預金や運用などしていただけで、このお金は主人のものであるという夫婦間の認識です。この場合も贈与税がかかってしまうのでしょうか?少しでも増やそうと節約して頑張って貯めた預金だったんですが、私の名義のほうが便利だろうと無知ゆえの安易な行為で贈与税を多額にとられたりしたら主人にも申し訳なくてたまりません。この資金移動はおととしの話ですが、今からでも私名義になっている定期を解約してこの460万円を主人の口座に返すということで振込めば良いでしょうか?またその場合私から夫への資金移動としてまた贈与税が発生してしまったりするんでしょうか?長い質問で申し訳ありません。心配でたまりません。どうかご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の方が心配されていることですが、一昨年、夫からご質問者の方に預金を移動した時にもらったという認識がなければ、あまり心配する必要はありません。
もらったという認識がないならば、一昨年の資金移動をどのように考えるかというと、税務署から指摘を受けた時には、夫から借りた、もしくは夫の財産を妻名義で預金をしただけで夫の財産ですと回答してください。
なお、夫の財産であるということならば、夫の口座に振り込んで、夫名義にしておくほうが良いと思います。その際、妻から夫への贈与だと税務署が指摘することはないでしょう。(課税する立場にいた人間の意見です)
ご回答ありがとうございました!本当に心配でたまらなかったので安心いたしました。今から早速主人の口座に振込をしたいと思います。本当にありがとうございました!
本投稿は、2018年02月26日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。