親の土地に二世帯同居住宅を建てる場合の外構代や太陽光代に贈与税はかかりますか?
親の家を壊して、二世帯同居住宅を建てる予定で動いいます。玄関とお風呂は共有になります。
土地は親名義で新しい家は息子が100%の持分になります。
建物が長期優良住宅で1,000万の贈与税が非課税になる申告をしますが、
1,000万以外に外構代金が200万位と、太陽光と蓄電池の300万位を親が出してくれると言ってくれています。
この場合は贈与税の対象にはならないのかが心配です。
贈与税の対象にならないようにするにはどうしたら良いでしょうか?
ご教示いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
1,000万円については「住宅取得資金の特例」を適用し、200万円と300万円については、贈与税の相続時精算課税制度を適用すれば、2,500万円まで贈与税は非課税となります。ただし、将来、相続が発生した場合、相続時点での親御さんの財産額と贈与税の相続時精算課税制度適用財産額の累計額が相続税の課税対象となります。
本投稿は、2024年06月21日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。