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自宅の改修工事、贈与税について。

自宅の改修工事、贈与税について。

建物登記、共有名義。
母と息子1/2ずつ所有。
息子が2000万円現金で支払い。

①母は違う市町村の別宅に住んでおり、息子がリフォームをすることを知らない。

②母は違う市町村の別宅に住んでおり、リフォームをすることは知っているが、息子が支払う金額を知らない状況。

①又は②の場合、息子が母に贈与をしたことにはなり、贈与税対象になるのか?

贈与である以上お互いの合意が必要かと思い、合意がない場合には贈与税に当たらないと言う解釈はできますか?

以上ご質問です。

税理士の回答

国税OB税理士です。
 贈与は、あげます。もらいますという民法で規定された片務諾成契約という法律行為です。この行為がなければ、贈与税の対象にはなりませんが。

そもそも共有不動産を共有者の同意なくして、大規模のリフォームをすることは法律違反です。
 リフォームする場合によったら建築確認申請が必要なケースもあります。
 
 そこで、あなただけで勝手にやって、母親が知らないということは通常ないと考えます。

 なので、共有物に一方だけがお金をかけたら、結論としては贈与になります。

本投稿は、2024年06月23日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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