仕送りと贈与税について
現在、求職中で無収入です。
貯蓄は多めにあります。
年110万の生前贈与があります。
親とは別居であり、扶養には入っていません。
1.この状態で親から生活費としての仕送りを受ける場合、贈与税が発生するか。仕送りは使い切るものとし、貯蓄や資産運用はしない。
2.転職後、給与を受け取るようになってからも仕送りを継続した場合、仕送りを生活費にあてて、収入を貯金等に回す場合は贈与税が発生するか。
3.2.で贈与税が発生する場合、仕送りを受けている間は一切貯蓄は増やせないと考えていいか。
4.子に同居人がおり、毎月各々定額ずつを出し合って生活費としている場合、残金を貯蓄に回したら贈与税はかかるのか。
たとえば、子15万、子の同居人10万、合わせて25万を生活費とし、月末に2万余ったというような場合はどうなるのか。尚、同居人の出資は増やせない。
いろいろ調べてもよくわからなかったので、こちらで質問させていただくことにしました。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
1.生計一の状況であれば仕送りは生活費としていいと思います。2.生計別の状況であれば収入を生活費にあてて、仕送りをを貯金等に回すので贈与税が発生すると思います。3.110万をこえても贈与税を払えば貯蓄は自由です。4.生計別であれば2.と同じでいいと思います。
本投稿は、2024年06月30日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。